個人事業主を扶養に入れたい
個人事業主を社会保険の扶養とする場合に、年収は売上?それとも所得?
どこの数字を用いればいいのでしょうか?
手続き上、扶養に加入する場合、そして、被扶養者の認定の際に必要な情報になります。
ただ、個人事業主の場合、売上なのか?
それとも、売上から経費を引いた所得なのか?
ちょっとわかりにくいですよね。
私自身も少し不安だったので、年金事務所に確認してみました。
どうだったかというと、個人事業主の収入は売上ではありません。
売上から必要経費を差引いた金額が収入となります。
ただし、必要経費は確定申告をする時に使った経費ではないため、
確定申告の所得金額をそのまま用いることはできません。
・青色申告等の特別控除
・減価償却
については、必要経費に含めることはできません。
売上-必要経費+特別控除+減価償却
こんな計算式になるのかと思います。
この金額が扶養に加入する際等に目安となる金額になります。
ただ、いろいろと調べてみると、接待交際費も必要経費に含めないなどなど、
今回問い合わせて聞いた内容と違う回答もありました。
もし、このようなケースが発生した場合には、一度最寄りの年金事務所にも確認してみて下さいね😌