休職の利用回数は?

メンタルに不調がある従業員が、休職→復帰→休職・・・
というような場合、2回目の休業は認めないとすることはできるのでしょうか?
そもそも休職の制度は、法律で決められているわけではなく、あくまで会社の任意制度となります。
そして、会社で決めた制度は就業規則に記載されていることと思います。
今回のようなケースでは、就業規則にどのように定められているかがポイントになると考えます。
例えば、「私傷病により休職する場合、休職期間は3か月とする。」という規定があった場合、
回数の制限がないため、病気になった時には3か月の休職を際限なく取得できると解釈することもできてしまいます。
「私傷病により休職する場合、休職期間は3か月とする。ただし、休職は1回限りとする。」
このようにすることで、休職を1回限りに制限することもできます。
回数に上限を設けることにより、頻繁に利用する従業員や健康への配慮を欠く行動を防ぐなど
意識を変えることができると思います。
ただ、いつどんな時に私傷病が発生するかはわかりません。
勤続期間を通して1回限りだと、困る方も出てくるかもしれません。
同一傷病については、1回限りなど少し配慮することも必要となるのではないでしょうか😌