休日出勤を命じた日に年次有給休暇は取得できる?
取引先との関係で、どうしても休日出勤をお願いしなければならない日があります。
その休日出勤の日に年次有給休暇を申請したいという従業員がいるのですが、
会社はその申請を受け入れなければならないのでしょうか?
まず、大前提となるのが就業規則等に
業務上必要がある場合には、時間外労働、休日労働を命じる旨の定めがあるか、
そして、
時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の届出が行われているか、
そして、
その協定届の範囲内での時間外・休日労働かという点です。
その前提がクリアできている場合に時間外・休日労働の命令を行うことができます☝
年次有給休暇の制度は、労働日において請求できるものであるため、
本来、労働日ではない所定休日に年次有給休暇を請求することはできません。
「休日労働を命じられた日は、労働日じゃないの?」
と思う方もいるかと思いますが、休日労働は臨時的に
会社から命じられたものであるため労働日ではありません。
労働日には該当しませんので、年次有給休暇の請求があったとしても、
会社はそれを受け入れる必要はありません。
また、正当な理由なく休日出勤の命令に従わない場合には、
就業規則の定めに則り懲戒処分の対象とすることは可能になると考えられます。