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会社を長期で休む場合の生活費はどうしたらいいの?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?
もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・
日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると、やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

従業員の病気

ある会社の従業員さんは病気にかかってしまい、
長期間仕事を休まなければいけない状態になってしまいました。

会社としては、

「病気になってしまったからといって辞められては困る!きちんと治して復帰してもらいたい!」

人がなかなか集まらない中、やはり従業員が辞めてしまうのは痛いですよね。
きちんと完治させて仕事復帰を待ち望む会社ですが、休業中は給与を出してあげることはさすがにできない・・・
でも、従業員さんにも生活がある・・・

そんな時の傷病手当金

B社 社長:「こんな場合、従業員はどうしたらいいですかね?」
鈴木:「生活していれば病気や怪我で休んでしまう時もありますよね。
働いていないのだから、給与は払えない・・・それはしょうがないことだと思います。
そんな時のために、毎月社会保険料を払っているんですよ。」
B社 社長:「社会保険から給与の代わりにお金でも払ってくれるの?」
鈴木:「まさにその通りです!
毎月社会保険料を払っているので、傷病手当金という給付金が受けられるんですよ。」
B社 社長:「なんか聞いたことあるかも・・・どんな感じのものなの?」
鈴木:「ざっくりとですけど、毎月の給与÷30×2/3くらいの金額が1日当たり支給されます。
3日間連続して休んだあとの4日目の休みから支給されたり、医者さんの証明が欲しかったりいろいろ要件はあります!
あと、勝手に支給されるわけではないので、きちんと手続きが必要です。」
B社 社長:「毎月の給与が30万の従業員だと1日当たり6,600円くらいってことか!
もし1か月休んだら、178,200円くらいってことだね!」
鈴木:「そうですね。
 あくまで、イメージとしてそれくらいと思っていてください。
休んでいてもこれくらい給付が受けられるって、どう思いますか?」
B社 社長:「給与には満たないけど、休んでいてもこれだけもらえるのは安心できるよね。」
鈴木:「休みが長くなっても1年6か月間は傷病手当金が受給できます。
ただ、その間の社会保険料は通常通りに掛かるので注意してくださいね。」
B社 社長:「こういう、制度があるって従業員に伝えます!」

社会保険から受けられる給付

社会保険も国が準備している保険です。
皆さんが独自で加入している生命保険や医療保険だけが保険ではありません。
毎月保険料を払っていれば、決められた保障は受けられます。

あとは、それをどんな時に使えるのか知っているか、知らないか・・・
そして、その使い方を知っているか、知らないか・・・

本当は使えるのに使えなかったではもったいないです!

万が一の時に困らないように、
今のうちに確認をしておくことをお勧めします。

法人や個人事業主の方で労働に関する
法律・従業員に関する相談、手続きの代行
(今の時期なら労働保険の年度更新)、
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