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【簡読!人事労務】台風に備えて休業!休業手当は必要?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休業に関する話です。

台風で休業した場合、休業手当は必要?

最近、台風の被害が多いように感じます。

B社は、従業員の安全を確保しなければいけないと思い、早い段階で休業を決めるなどの対応を取ることにしようとしているようです。

仮に休業とした場合、休業手当などの支払はどのようになるのでしょうか?

従業員の安全に配慮し休業に

鈴木「今回の台風もいろいろなところで被害が出ていますね。」

 

B社社長「そうですよね。
気候も変わってきてしまい、これからこのような被害が毎年になるかと思うと不安ですね。」

 

鈴木「会社の運営を維持しながら、従業員さんの安全にも配慮していく必要がありますね。」

B社社長「台風のように発生が予想できる場合には、前もって休業にするなどの対応は必要だと思ってるんです。」

鈴木「そういった判断は大事なことだと思います。従業員さんの安全に配慮することも事業主の大事な役目ですからね。」

B社社長「例えば、会社が台風の進路予想に入っている場合、前日に「明日は休業にしよう」とした場合は、休業手当の支払いは必要になるのでしょうか?」

休業した場合は無給?それとも?

鈴木「休業手当の支払の可能性は考えられます。
台風などの自然災害は不可抗力の事象に該当します。
それに伴い、公共交通機関が止まってしまったり、会社や設備が直接被害を受けてしまったり、停電してしまったりして働くことができない場合には、休業手当は不要と考えます。
しかし、実際に被害はないのに会社を休業とするのは、危険を回避するためには重要なことですが、業務の遂行に支障があるとは言えないため、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性があるんです。」

B社社長「なるほど。休ませるけど、休業手当が必要となれば、うちみたいな小さい会社は休ませるのを躊躇してしまうかもなぁ。
台風で客が来ないというのは、台風による被害だと思うんだけど、この場合はどうなるんですか?」

 

鈴木「その場合も、台風の影響ではあるものの不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要となります。」

B社社長「予防的に会社の判断で休業にする場合には、休業手当の支払いが必要になるんですね。」

災害時にどのように対応するかルール作りを

鈴木「そうですね。
なので、そういった災害時にはどのような対応をするのか会社でルールを作る必要があると思います。」

B社社長「例えば、どんなルールがあるんですか?」

鈴木「例えば、台風の直撃が予想される場合には、
・休業手当を支払って休業とする
・会社の判断で休業はしないが、各自の判断で休暇することを認め、休んだ場合は無給だが、有給休暇の利用を推奨する
・振替休日とする
・自宅で業務ができるようにする
 などでしょうか。」

B社社長「会社としてやってあげたいこと、できることをしっかりと定めておかなければいけませんね。」

 

鈴木「そうですね。
安心して働ける環境を作っていきましょう。」

 

 

まとめ

◆ 従業員さんの安全に配慮することが必要
◆ 自然災害は不可抗力。台風が直接の原因で働くことができない場合には、休業手当は不要
◆ 実際に被害はないのに会社を休業とするのは、不可抗力的な休業とはみなされず、休業手当の支払いが必要になる可能性がある
◆ 会社としてどのような対応をするのかルール作りを

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