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【簡読!人事労務】登録型従業員の有給休暇はどうしたらいいの?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇の付与に関する話です。

 

年次有給休暇の日数の算定

C社では訪問看護を行っています。

登録型(非定型的)パートタイムヘルパーとして働いている方が多い状況です。

そういった働き方の労働者の年次有給休暇についてのご相談でした。

年次有給休暇の付与日数の算定が難しい働き方

C社社長「登録型パートタイムヘルパーさんの年次有給休暇について相談なんだけど・・・」

 


鈴木「どういったことでしょう?
登録型パートタイムヘルパーさんとは、月、週、日ごとの労働が勤務表により異なる方ということでよろしいですか?」

C社社長「そうです。なので労働時間等は勤務表によるので定まってはいないんです。
まず、確認したいんだけど、そういった従業員の方にも年次有給休暇は必要なんだよね?」

鈴木「通常の従業員さんと同様年次有給休暇の要件を満たす場合には付与が必要になります。」

C社社長「その場合、付与する日数はどうすればいいの?
働く日数が非定型的なので何日付与したらいいかわからなくて・・・」

鈴木「通常は労働契約で週に何日働くかで判断しますもんね。
このような場合には、今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与することになります。」

C社社長「今後一年間の予定でいいんですね!
ただ、今後一年間の予定も正直見通しが立たないのですが・・・」

鈴木「そうですよね。
もし見通しが立たないようなら、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定して問題ないこととなっています。」

 

C社社長「なるほど、それなら計算できそうです。早速その方法で計算してみます。」

 

 

まとめ

◆ 日ごとの労働時間数が勤務表により異なる働き方の方でも年次有給休暇の対象。
◆ 今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与。
◆ 今後の予想が困難な場合、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定しても差し支えない。

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