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【簡読!人事労務】メンタル不調者の休職

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回はメンタル不調者の休職に関する話です。

 

休職を希望する従業員がいる場合どうしたらいいの?

メンタル不調で会社を休んでいるなんて話を最近耳にします。

A社からのご相談は、病気等で仕事に従事できない場合、会社としてはどのように対応したらいいの?というものでした。

休職は絶対?

A社社長「休職は必ずさせなければいけないものなの?」

 

鈴木「休職は法令で定められているものではありませんので、会社毎の取り決めによります。」

 

A社社長「絶対に休職となるわけではないのかぁ。」

鈴木「本来、業務外の事情で負傷や疾病に罹患し、それに伴い労務が提供できない場合には、労務提供義務の不履行となり解雇理由に該当します。」

A社社長「なんか厳しいんだね。」

鈴木「そうですね。ただ、その解雇が社会通念上相当であるかというと少し微妙です。なので、休職制度を設けて一定期間解雇を猶予する会社が多いと思います。」

A社社長「せっかく働いてくれているわけだし、会社としても大事な人財なので仕事復帰できるようなら待ってあげたいんだよね。」

 

休職制度を準備しましょう

鈴木「それでしたら、まずはそのような従業員さんが出てしまった時のためにルール作りからですね。」

 

A社社長「何から決めればいいの?」

 

鈴木「まずは、どのような状態になってしまった場合に休職とするのかですね。」

A社社長「病気や怪我で仕事ができない時ですかね?」

鈴木「そうですね。ただそれをどうやって判断しますか?従業員さんから口頭で申出があっただけでもいいですか?」

A社社長「そこは病院の診断書を出してもらいたいですよね。」

鈴木「お医者さんにしっかりと証明を貰った方が間違いないですもんね。
休職を命じる期間はどれくらいにしますか?」

A社社長「やっぱり勤続年数が長い従業員は少し長くしてあげたいなと思うんだけど、それは可能なの?」

鈴木「勤続年数によって差をつけても問題ないですよ。」

 

A社社長「わかりました。休職期間中の給与は払う必要はありますか?」

 

 

健康保険に加入している従業員であれば

鈴木「休職中であれば、傷病手当金を受給できる可能性が高いと思われます。働かない期間になりますので、無給として、傷病手当金を申請してはどうでしょうか?」
傷病手当金について ⇒ 会社を長期で休む場合の生活費はどうしたらいいの?

A社社長「そういう風に傷病手当金を使えばいいのか!」

鈴木「あとは、実際に休職希望者が出た場合実際の病状や業務の遂行状況により、休職を発令するのかの判断となります。」

A社社長「規定を入れて良しではなく、しっかりと見極め、運用が大事になるわけなんだね。」

 


鈴木「そういった従業員さんが出ないに越したことはありませんが、今回のようにないうちからどう対応するか検討しておく必要はありますね。」

 

まとめ

◆ 職は法的に決められたものではない
◆ 職のルールは会社毎に異なる。自社にあったルールを作成する。
◆ 康保険の被保険者は、傷病手当金を使える可能性があるため確認が必要。
◆ って終わりではなく、実際の運用が大事

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