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【簡読!人事労務】開業して従業員を雇うとき①(社会保険編)

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は開業に関する社会保険の話です。

 

独立に向けて

半年後に自分で仕事を始めようとしているBさん。(サービス業)

開業の方法を調べていると、従業員を雇う場合どのようにしたらいいのか疑問に思い相談となりました。

前回は労働保険について話をしましたが、今回は社会保険についてです。

前回の労働保険についての話はこちらをクリック!

社会保険への加入

鈴木「前回は労働保険についてお話ししました。今回は社会保険についてお話させていただきます。」

 

Bさん「はい、お願いします。社会保険って健康保険とか年金の事ですよね?」

 

 

鈴木「はい、そうです。Bさんは、開業する時に会社を作る予定はありますか?」

Bさん「会社を作る予定はありません。それがなにか関係するんですか?」

鈴木「そのとおりです。社会保険は、法人か個人事業主かで保険の適用が変わるんです!」

個人事業主の場合

Bさん「社会保険の適用が変わるってことは、個人事業主の場合はどのようになるんですか?」

 

 

鈴木「基本的には、Bさんのように飲食店を行う個人事業主の場合は従業員が何人いても社会保険の適用事業所になりません。」

 

Bさん「そうなんですね!」

鈴木「はい。ちなみに従業員は何人雇う予定ですか?」

Bさん「最初はアルバイトを2人雇うつもりです!」

鈴木「アルバイト2人ですね。
その人数なら、仮に一般的な製造業の場合でも社会保険の適用事業所になりませんよ。」

Bさん「個人事業主なら社会保険の適用事業所にらないということですか?」

鈴木「必ずならないというわけではありません。
個人事業主で、常時雇用する人数が5人未満であれば社会保険の適用事業所とはなりません。
5人以上でも飲食業のように社会保険の適用事業所とならない業種もあるんです。」
(詳しく知りたい方はこちらから問い合わせください。)

Bさん「へ~。まぁとりあえず、個人事業でいる間は、飲食業であれば業員の人数に関係なく社会保険の適用事業所にはならないということですね。」

鈴木「はい、そういうことです!
ちなみに、法人格を取得した場合には仮に従業員がいなかったとしても社会保険は強制加入となりますので、今後法人になるときは教えてくださいね!」

 

Bさん「なるほど、その時はご連絡します。
ちなみに、今回僕は社会保険の適用事業所にはならないことがわかりましたが、例えば、従業員がどうしても社会保険がいいと言ってきた場合はどうしたらいいですか?何か良い方法はありますか??」

 

 

開業して従業員を雇うとき②(社会保険編) へつづく >

 

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