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【初めての育休①】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で

遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は育児休業に関係する話です。

前回産前産後休業について説明させていただきました。

※前回の産休(産前産後休業)について内容はこちら。


今回は、その後に続く育児休業の説明です。

育児休業期間中のお金の話や社会保険

育児休業終了後の復帰などしっかりと押さえておきましょう。

 

育児休業って?

A社社長「前回産前産業休業についていろいろ教えてもらったけど、その後に育児休業もあるんだよね!育児休業についても教えてもらえますか?」

 

鈴木「もちろんです。育児休業はこどもを育てるために取得する休業の事です。産前産後休業は女性しか取得できませんでしたが、育児休業は男性でも取得することができます。」

 

A社社長「どれくらい休んでもらうものなの?」

鈴木「一つの目安になるのがこどもが1歳に達するまでです。ただ、育児休業は従業員さんの申出により取得させることとなるので、こどもが1歳に達するまでというわけではありません。それよりも短い期間で復帰される方もいますし、逆に保育園に入れない【待機児童】も多いですので、そういう場合は、最大でこどもが2歳になるまで取得が認められているんです。」

A社社長「かなり長期になってしまう場合もあるんだね。」

鈴木「そうですね。その間の仕事をどうするのか考える必要はありますね。あとは、育児休業から復帰したから終わりというわけではありません。」

A社社長「どういうこと?」

鈴木「例えば、お子さんが急に熱を出してしまったり、お迎えの時間が決まっていたりとこどもを育てながら今までと全く同じように仕事ができると思いますか?」

A社社長「う~ん・・・正直難しいよね。」

鈴木「そうですよね、そういった時にもしっかりと配慮できる体制を整えていかないといけませんね。」

A社社長「例えばどんなことができるの?」

鈴木「こどもを看護するための休暇だったり、終業時間を短くするなんてどうですかね?」

 

A社社長「そうですね。考えたら他にもいろいろ方法がありそうだね!ちょっと考えてみます。」

 

 

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