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国民年金保険料の産前産後免除

国民年金保険料免除

2019年4月から妊娠中の国民年金第一号被保険者の国民年金保険料が免除となりました。

免除される期間は出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)です。

多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある方が対象です。

※出産日が2019年2月 1 日以前の方は対象外です。

国民年金保険料の免除

 

健康保険・厚生年金との違いは?

企業に勤務し、健康保険・厚生年金に加入している方の産前産後休業期間中の社会保険料とは免除される期間が異なります。

国民年金加入の方→出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

健康保険・厚生年金に加入している方→出産予定日前42日~出産後56日

また、免除されるのは国民年金の保険料のみで、国民健康保険の保険料は免除されることはありません。

 

手続きを行ってみました

お客様で、ちょうどこの制度に該当する方がいたので手続きを代行してきました。

もしかしたら代行できないかも・・・と思い、事前に市に確認したところ、

委任状があれば社会保険労務士でも代行可能との事!

ということで、ホームページに記載されているように、下記の書類と委任状を準備し、市民センターへ!

 

申請用紙

母子健康手帳の表紙のコピー

病院で発行された、出産予定日が記載されている書類

 

 

申請した結果

始まったばかりの制度ということもあり?

いろいろ調べたり、関係部署に確認したり・・・1時間半くらい待たされました。

結果・・・

 

 

 

 

 

 

受理されませんでした!!!!

理由は以下↓

母子健康手帳のP24・25ページのコピーが必要!

出産予定日が記載された書類はこれではダメ

→母子健康手帳のP10に記載されたもので証明すること

 

申請書類のあいまいさ

そもそも本人が提出する前提なんですよね、きっと。

母子手帳は持ってくるもんでしょ!って・・・

だったら「母子健康手帳など、出産(予定)日を明らかにできる書類」

こんな書き方しなくても!!!

そして、母子健康手帳のP10は自分自身で書くページのようです!!

出産(予定)日を明らかにできる書類・・・これ自己申告できてしまう物でいいのでしょうか?

「それだと嘘の申請できちゃいますよね?」と聞くと、

窓口担当の方は「そうですね・・・

でも、嘘の予定日書く人はいないですよね!」

まぁ、確かにそうなんですけど、

わざわざ不正が出来てしまいそうな申請方法にしなくてもいいのになと・・・

 

その後

結局、次の日に書類をきちんとそろえて無事受理されました。

が、時間と労力をだいぶ無駄に使ってしまいました。

皆さんも、国に対していろいろな手続きをする機会はあるのではないでしょうか?

ただ、そんなに頻繁ではないので、どんな書類が必要になるか正直わからないですよね・・・

今回の件も、ホームページに記載されていた通りに準備したつもりになって、細かな確認を怠ったこちらにも非がありますが、

もう少し丁寧に必要書類をホームページに記載してもらえたらうれしかったなと思います。

 

少しの配慮が全く別の印象に

「せっかく仕事を休んできたのに手続きができなかった」

「ものすごく時間が掛かった」

「分かりにくい」

「対応が事務的」

普段あまり利用しないからこそ、少しの不満や引っかかりが評価に繋がってしまいます。

恐らく、逆の場合もそうだと思います!

選挙も終わり、これから新たな施策が行われていくのかもしれませんが、

こういったところから、市民の満足を得ていくのもいいのではないでしょうか?

 

当事務所では

社会保険に関係する面倒、煩わしい手続きも代行しております。

お困りのことがありましたら、お気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

 

 

 

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